不動産フランチャイズでは、どんな時に違約金が発生する?

フランチャイズは、様々な業種にある営業形態です。
不動産会社の中にもフランチャイズ方式で営業しているところがあり、看板を借りて営業できる、システムの利用など様々なサポートがある、といったメリット面からフランチャイズへの加盟を考える人もいるでしょう。
ただ、一度契約を交わしてしまったら、何らかの事情で契約を履行できなくなった時に違約金が発生するのではないか、と不安に思う人もいるかもしれません。
不動産フランチャイズの場合、どのような時に違約金が発生するのでしょうか?
よくあるケースについて、解説します。

違約金とは?

まず、違約金がどのような場合に発生するのか、考えてみましょう。
違約金は、契約内容に沿って営業していれば発生することはありません。
違約金が発生するのは、契約に違反した場合です。

通常、フランチャイズ契約では様々なことが決められています。
契約することで、本部から経営のノウハウなどを教えてもらうことができ、経営に際して必要な知識などを得るといったメリットを享受できるのです。

例えば、フランチャイズ方式で飲食店を経営する場合、仕入れ先を斡旋してくれるケースがあります。
この場合、自社のフランチャイズにおける品質を一定に保つという目的から、仕入れ先を斡旋することで限定しているのです。

しかし、それに対し、「もっと安く仕入れができるところを見つけたから」と、斡旋された仕入先からの仕入れを断った場合、どうなるでしょうか?

これについては、仕入れ先について契約に定められているかどうかで扱いが異なります。
もし、契約に仕入れ先を限定することが明記されていた場合は、仕入れ先を勝手に変更することは契約違反となります。
そして、契約書に定められた違約金を支払ったうえで、仕入れ先を元に戻すか契約を解約するかを話し合うことになるでしょう。

また、違約金が発生するケースとして多いのが、契約期間の違反です。
通常、契約では年単位での契約期間が定められています。
契約期間が満了する前に契約を解除した場合、違約金が発生するのです。

例えば、5年間の契約を結んでいたのに、3年が経過した時点で体調を崩した、もしくは経営不振に陥ったなどの理由から、廃業を決めたとします。
しかし、フランチャイズ契約はあと2年残っているので、その部分で違約金が発生するのです。

不動産フランチャイズの場合、仕入れ先についての制限は基本的にはありません。
本部から物件を斡旋されることもありますが、直接店舗を訪れて相談される方も多いからです。

そのため、不動産フランチャイズで違約金が発生するのは、契約期間が満了していないのに解約しようとするケースや、競業避止義務違反に抵触するケースです。

違約金が発生するケースと対策

契約において契約期間を定め、その途中で解約する場合に違約金が発生するというのは判例上でも認められています。
これまでも、多くの契約で違約金が認められているのです。

違約金が発生する可能性があるのは、加盟店側に瑕疵があって契約を解除されてしまう契約解除と、加盟店側が申し出て契約期間中に解約を求める途中解約の2つです。
このうち、契約解除は重大な問題を起こしているケースもあります。
この場合、内容によっては別途損害賠償を求められることもあり、これを争うことになると法定紛争に発展する可能性もあります。

中途解約の場合、契約解除とは違い、本部に何らかの重大な損害を与えるような問題は起こしていないでしょう。
しかし、この場合は違約金を請求されることがあるので注意が必要です。

過去の判例では、10年契約の途中解約について、違約金は5年未満の解約で8か月分のロイヤリティ、5年以上経過していれば4か月分のロイヤリティと定められていたのに対して、裁判所はその全額570万円を支払うこと、という判決を出しています。

契約時は問題ないと考えていても、後になってからやむを得ない事情で解約せざるを得なくなることもあるかもしれません。
そういった場合、違約金を支払わなくても済むようにするには、どうしたらいいのでしょうか?

まず、違約金自体は法外な金額でない限り裁判所でも認められているものなので、支払いを求められてしまえば避けることはできない可能性が高いです。
そのため、まずは話し合いで違約金が発生しない形での解約ができるよう交渉することになるのですが、フランチャイズ本部にとって、あえて損をする提案に乗るメリットは少ないため、交渉は難航するでしょう。

違約金を支払わないようにするには、そもそも違約金を設定していないところと契約するのが最も確実です。
不動産フランチャイズの中では、イエステーションであれば途中解約の違約金がありません。

イエステーションのモットーは、「加盟店のための加盟店によるフランチャイズ」です。
「本部の姿勢は儲けない」という方針のため、ロイヤリティの割合も低いのが特徴です。
イエステーションでは加盟店を大切にすることを重視しています。
違約金は「加盟店の首を絞める契約」との考えから、途中退会しても発生しません。
大抵の不動産フランチャイズは、途中解約時に違約金が発生するようにしていますが、イエステーションはそうでないため、不動産フランチャイズの中ではかなり珍しいと言えるでしょう。

まとめ

不動産を含め、フランチャイズでは途中解約をすると違約金が発生してしまうケースがほとんどです。
契約期間が契約書に明記されている以上、その期間を満了せずに解約するとなると、違約金が発生するのは仕方のない面もあるでしょう。
しかし、違約金に関する不安を軽減したいという方は、どのような場合に違約金が発生する可能性があるのか、契約書をよく読んで把握しておきましょう。
また、イエステーションのように、途中解約による違約金の発生しない不動産フランチャイズを選択するのも一つの方法です。

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